2005年06月15日

●消火器について

 消火器の取扱について 

 設置場所 水・熱・日光・腐食性ガス・薬品などから、できるだけ避けられる場所

やむを得ずそういった場所に設置する場合は、腐食を防止する

収納ボックスに格納する等の措置が必要になります。

 耐用年数 工業製品である以上、経年変化による寿命があり

消火器の場合、おおむね耐用8年と考えられています。

長く見積っても10年程度で更新をお勧めします。

 失効消火器 起動操作法が上抜き式安全栓でないものは

消防法の規格基準に合格しない”失効消火器”となります。

一般家庭に消火器の設置義務はありませんが

該当する消火器を個人でお持ちの方も安全の為、更新をお勧めします。

 使用不可の消火器

サビなどがあるもの   変形があるもの   大きなキズがあるもの

腐食した消火器を放出し、または自分で修理しようとして

容器の底が抜け顔面に怪我を負う事故等が

多数発生しております

 廃棄 消火器には特殊な溶液や加圧ガス容器等が使用されている為

廃棄する場合は一般の粗大ゴミには出せません。

廃棄物処理機関(業者)や販売店、メーカーに引き渡してください。

処理費(大きさによりますが10型以下で1本1000円程度・新品購入とセットで廃棄の場合は一本600円)がかかります。

弊社では、お手数ですが弊社に持ってきて頂いたもののみ処理させていただきます。

宅配便などによる、回収は現行ではいたしておりません。
廃棄消火器は輸送中の事故の可能性があるためです。

 新規購入 残念ながら悪質な訪問販売が横行しています。

一般家庭に消火器の設置義務はありません

もし強引な販売員が来た場合は、身分証明書の掲示を求め

はっきりと拒否しましょう。

一般に消火器を定価以上で販売する販売店は少ないと思います。

法的に設置義務がある方、家庭を火事から守りたい方は

信頼できる販売店から購入ください。

Posted by Editor at 13:42

2005年06月10日

●点検から報告まで

消防用設備等の点検・報告は防火対象物関係者の義務

点検・報告義務のある方

消防用設備等の設置が義務づけられている 防火対象物

関係者(所有者・占有者・管理者など)

点検が出来る人

①延べ面積1,000平方メートル以上の特定防火対象物
②延べ面積1,000平方メートル以上の非特定防火対象物で消防長又は

 消防署長が指定したもの 

③避難階以外の階から非難階又は地上に直通する階段が2つ

(屋外に設けられた避難上有効な構造を有する場合に合っては、1つ)以上設けられていないもの

消防設備士

消防設備点検資格者

①上記以外の防火対象物※

消防設備士

消防設備点検資格者

防火管理者など

※印の防火対象物は、消防設備士又は消防設備点検資格者でなくても

点検することができます。しかし、消防用設備等は、特殊なものであるため、

消防用設備等の点検については、有資格者に実施させることが望まれています。

 

点検から報告までの経過

点検の内容と

期間

 

■機能点検(6か月に1回以上)

以下の事項について、消防用設備等の種類に応じ、告示で定める基準に

従い確認することです。

(1)消防用設備等に附置される非常電源(自家発電設備に限る)

      又は動力消防ポンプの正常な作動

(2)消防用設備等の機器の適正な配置、損傷等の有無その他主として

   外観から判別できる事項

(3)消防用設備等の機器の機能について、外観から又は簡易な操作により

   判別できる事項

■総合点検(1年に1回以上)

 

消防用設備等の全部もしくは一部を作動させ、又は当該消防用設備等を

使用することにより、当該消防用設備等の総合的な機能を消防用設備等の

種類等に 応じ、告示で定める基準に従い確認することです。

整備

不良箇所が

ある場合のみ

●政令で定める消防用設備等の整備(軽微な整備は除く)は

消防設備士でなければできません。

点検済票

(ラベル)の貼付

●法令に基づく適正な点検を行った証として、点検済票(ラベル)を

消防用設備等の定められた位置に貼付します。

点検結果報告書の作成

●点検した結果は、点検票に点検者が記入します。
●報告書及び点検票の様式は、消防庁告示で定められています。

報告の期間

●1年に1回
特定防火対象物
(百貨店、旅館、ホテル、病院、飲食店、地下街など)

●3年に1回
非特定防火対象物
(工場、事務所、倉庫、共同住宅、学校、駐車場など)

提出先

●消防本部のある市町村は消防長又は消防署長
●消防本部のない市町村は市長村長

  

参考文献 : 消防用設備等の点検・報告のしおり<財団法人 大阪府消防設備協会>

Posted by Editor at 18:30

●建築物定期調(検)査報告とは

一定規模以上の建築物や建築設備等の所有者(所有者と管理者が異なる場合は管理者)が建築士又は特殊建築物調査資格者、建築設備及び昇降機等の検査資格者による調査・検査を受けて、 その結果を特定行政庁に定期報告する制度です。
(建築基準法 第12条第1項、第2項)
弊社では大阪府下(13特定行政庁)・兵庫県等で調(検)査を行っております。
お客様のご依頼により、対象物件の用途・平面図・延べ床面積等からお見積もりを作成いたします。

  • 報告対象建築物とは
    • 全国一律でなく、各特定行政庁で定められています。大阪府下(13特定行政庁)では統一されております。

  • 建築物定期調査とは
    • 防火、避難関係に重点をおき、共通事項、一般構造、 衛生関係、その他について定期調査の基本的な事項を対象として行います。
      <建物自体の調査>
      目視、打診、設計図書の参照、簡単な計器による測定等を行ったのち 調査報告書・調査結果書をそれぞれ必要部数作成し 各防災センターへ提出します。
      (大阪府下の場合・・(財)大阪建築防災センター)
  • 建築物定期検査とは
    • 建築物の防災及び環境衛生に関する設備を重点に行います。 具体的には換気設備・排煙設備・非常用の照明設備です。 又、重要度の高いものは全数検査ですが、その他のものは 抜取検査とします。
      <建物の設備の検査>
      設計図書等の照合、問診(所有者、管理者)目視、打診及び 作動又は計器測定による検査、若しくは自主検査記録の確認等を行ったのち 検査報告書・検査結果書をそれぞれ必要部数作成し 各防災センターへ提出します。
      (大阪府下の場合・・(財)大阪建築防災センター)

  • 実際の報告対象の建築物について
    • 財団法人大阪建築防災センターのホームページにて整理された表が公開されていますので参照ください。ページ内の定期報告制度のご案内リンクより閲覧できます。
      但しページ内の”料金一覧”は報告機関へ報告する際に同機関ーへ支払う報告書作成指導料です。弊社が調(検)査する場合は、弊社の作業・書類作成にかかる費用が発生いたします。

    • 神戸市住宅局建築部安全課防災係
      調査・検査の提出先(神戸市)です。
      神戸市の建築物については、こちらで問い合わせできます(今のところウェブでの公開情報なし)
      電話番号 078ー322-5619
Posted by Editor at 13:26