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次にあげる3つ(①②③)の用件を全て満たすものを特定建築物といいます 特定用途以外の用途に供される部分の延べ面積が、特定用途に供される部分の延べ面積の10%を超える建築物(10%除外規定適用建築物)の規定は平成15年4月1日より削除されました | |
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①建築基準法にいう建築物である |
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土地に定着する工作物であることが前提で、屋根及び柱または壁があるもの。 又、建築物に付属する門、へい、観覧のための工作物、建築設備もふくまれる。 地下または高架工作物内に設けられる事務所、店舗、興行場、倉庫、それに類する施設もふくまれる。 鉄道や軌道の線路敷地内の運転保安に関する施設、プラットホームの上屋、貯蔵槽などは除かれる。 |
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②特定用途に共される建築物である |
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| 興行場 |
映画、演劇、音楽、スポーツ、演芸または観客に見せ聞かせる施設 |
| 百貨店 |
大規模小売店舗 |
| 集会場 |
会議、社交等の目的で公衆の集合する場所 公民館、市民ホール各種、会結婚式場等 |
| 図書館 |
図書、記録その他必要な資料を公衆の利用に共する施設 図書館法の適用を受けるものに限らない |
| 博物館・美術館 |
歴史、美術、民俗、産業、自然科学等に関する資料を公衆の利用に共する施設 博物館法の適用を受けるものに限らない |
| 遊技場 |
設備を設けて、公衆に遊戯をさせる施設(ボーリング、パチンコ等) |
| 店舗 | 公衆に対して物品、サービスを提供する施設 |
| 事務所 |
事務をとることを目的とする施設 |
| 学校 |
学校教育法第1条に規定される小学校、中学校、高等学校、大学 学校教育法第83条に規定される各種学校 研修所 但し防衛大学校などは除く |
| 旅館 |
旅館業法第2条第1項に規定される旅館、ホテルなどの施設 |
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③延べ面積の用件を満たす建築物である |
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特定用途に共される部分の延べ面積が3000㎡以上の建築物である (もっぱら学校教育法第1条に規定する学校の用途に共される建築物については 延べ面積が8000㎡以上である) |
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かずわん先生の電気工事士技能試験教室<
電気工事士の技能試験についてわかりやすく解説しているページです。
私も実際の試験時の時間短縮のヒントをもらいました。
私が受験した時は、ちょうどストリッパーが使えるようになったころだったので
このページを参考にストリッパーをいろいろいじったりして・・・。
バナーがいろいろ張ってあって賑やかなページですが必要な情報は整理されています。
★★★電気と資格の広場★★★
電気や消防についての資格の掲示板です。
受験者の生の声が聞けるので便利でした。
しかし、電気等の資格を扱ったページってデザインが賑やなのが多いですね。
目次
一般問題(導体と絶縁体
漏れ電流と絶縁抵抗
電線の抵抗値の計算 ほか)
鑑別問題(電線と接続器
ボックスと付属品
金属管配管材料 ほか)
配線図問題(引込み箇所の図記号
開閉器具の図記号
照明器具の図記号 ほか)
受験案内
筆記試験に合格した時に使った問題集です。
ページの左に問題、右に回答と解説が配置されており電車の中等で短い時間に復習するのに
便利でした。
白熱灯の電路は150V!とかページの隅にボールペンでなぐり書きがあったりして
今開くと当時の自分を思いだします。
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お問い合わせについては弊社への電話・ファックス・メールフォームにてお願いします。
又、当ページにて紹介した書籍、商品については実際に購入か長期使用したものです。
1章 電気理論
2章 配電理論/配線設計
3章 電気機器/配線器具・材料・工具
4章 電気工事の施工法
5章 一般用電気工作物の検査法
6章 一般用電気工作物の保安・法令
7章 配線図
8章 鑑別
私の場合、電気については消防設備士の受験の時に復習しなおした程度で
電気についての知識を最初から学習しようと思いました。
さて何から始めるかという時に、大判で見やすく図解が多く初歩から学習しなおせるテキストを探す事にしたのですが、このテキストは実際に使ってみてその条件にあったものだと思います。
解説に偏ったテキストですので問題集として購入をすすめません。
テキストの最後についている鑑別用のページは切り離して
昔の単語帳のように使えるようになっていました。
(クリップに止めて、ペラペラめくると学生に戻ったように感じましたね)