●消防用設備点検
消防用設備を設置することが消防法で義務づけられている
防火対象物の関係者は、その設置された消防用設備等を定期的に管理し
その結果を消防長又は消防署長に報告する義務があります。
機能点検と総合点検の2種類があり半年ごとに点検を行いますから
実際には年2回の点検が必要になります。
- 関係者とは
- 関係者は点検する資格がある者に点検を行わせます。
但し、規模の小さい防火対象物の場合
一般の防火管理者が点検を行えます。
- 罰則
- 消防用設備等の点検結果の報告をしない者又は虚偽の報告をした者は
30万円以下の罰金又は拘留(法人の場合でも罰金刑)
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18:38