●建築物定期調(検)査報告とは
一定規模以上の建築物や建築設備等の所有者(所有者と管理者が異なる場合は管理者)が建築士又は特殊建築物調査資格者、建築設備及び昇降機等の検査資格者による調査・検査を受けて、
その結果を特定行政庁に定期報告する制度です。
(建築基準法 第12条第1項、第2項)
弊社では大阪府下(13特定行政庁)・兵庫県等で調(検)査を行っております。
お客様のご依頼により、対象物件の用途・平面図・延べ床面積等からお見積もりを作成いたします。
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報告対象建築物とは
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全国一律でなく、各特定行政庁で定められています。大阪府下(13特定行政庁)では統一されております。
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建築物定期調査とは
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防火、避難関係に重点をおき、共通事項、一般構造、
衛生関係、その他について定期調査の基本的な事項を対象として行います。
<建物自体の調査>
目視、打診、設計図書の参照、簡単な計器による測定等を行ったのち
調査報告書・調査結果書をそれぞれ必要部数作成し
各防災センターへ提出します。
(大阪府下の場合・・(財)大阪建築防災センター)
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建築物定期検査とは
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建築物の防災及び環境衛生に関する設備を重点に行います。
具体的には換気設備・排煙設備・非常用の照明設備です。
又、重要度の高いものは全数検査ですが、その他のものは
抜取検査とします。
<建物の設備の検査>
設計図書等の照合、問診(所有者、管理者)目視、打診及び
作動又は計器測定による検査、若しくは自主検査記録の確認等を行ったのち
検査報告書・検査結果書をそれぞれ必要部数作成し
各防災センターへ提出します。
(大阪府下の場合・・(財)大阪建築防災センター)
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実際の報告対象の建築物について
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財団法人大阪建築防災センターのホームページにて整理された表が公開されていますので参照ください。ページ内の定期報告制度のご案内リンクより閲覧できます。
但しページ内の”料金一覧”は報告機関へ報告する際に同機関ーへ支払う報告書作成指導料です。弊社が調(検)査する場合は、弊社の作業・書類作成にかかる費用が発生いたします。
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神戸市住宅局建築部安全課防災係
調査・検査の提出先(神戸市)です。
神戸市の建築物については、こちらで問い合わせできます(今のところウェブでの公開情報なし)
電話番号 078ー322-5619
Posted by Editor at
13:26