2005年07月07日

●特定建築物とは(建築物環境衛生管理)

次にあげる3つ(①②③)の用件を全て満たすものを特定建築物といいます

特定用途以外の用途に供される部分の延べ面積が、特定用途に供される部分の延べ面積の10%を超える建築物(10%除外規定適用建築物)の規定は平成15年4月1日より削除されました

①建築基準法にいう建築物である

土地に定着する工作物であることが前提で、屋根及び柱または壁があるもの。

又、建築物に付属する門、へい、観覧のための工作物、建築設備もふくまれる。

地下または高架工作物内に設けられる事務所、店舗、興行場、倉庫、それに類する施設もふくまれる。

鉄道や軌道の線路敷地内の運転保安に関する施設、プラットホームの上屋、貯蔵槽などは除かれる。

②特定用途に共される建築物である

興行場

映画、演劇、音楽、スポーツ、演芸または観客に見せ聞かせる施設

百貨店

大規模小売店舗

集会場

会議、社交等の目的で公衆の集合する場所

公民館、市民ホール各種、会結婚式場等

図書館

図書、記録その他必要な資料を公衆の利用に共する施設

図書館法の適用を受けるものに限らない

博物館・美術館

歴史、美術、民俗、産業、自然科学等に関する資料を公衆の利用に共する施設

博物館法の適用を受けるものに限らない

遊技場

設備を設けて、公衆に遊戯をさせる施設(ボーリング、パチンコ等)

店舗 公衆に対して物品、サービスを提供する施設
事務所

事務をとることを目的とする施設

学校

学校教育法第1条に規定される小学校、中学校、高等学校、大学

学校教育法第83条に規定される各種学校

研修所

但し防衛大学校などは除く

旅館

旅館業法第2条第1項に規定される旅館、ホテルなどの施設

③延べ面積の用件を満たす建築物である

特定用途に共される部分の延べ面積が3000㎡以上の建築物である

(もっぱら学校教育法第1条に規定する学校の用途に共される建築物については

延べ面積が8000㎡以上である)

Posted by Editor at 17:11