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次にあげる3つ(①②③)の用件を全て満たすものを特定建築物といいます 特定用途以外の用途に供される部分の延べ面積が、特定用途に供される部分の延べ面積の10%を超える建築物(10%除外規定適用建築物)の規定は平成15年4月1日より削除されました | |
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①建築基準法にいう建築物である |
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土地に定着する工作物であることが前提で、屋根及び柱または壁があるもの。 又、建築物に付属する門、へい、観覧のための工作物、建築設備もふくまれる。 地下または高架工作物内に設けられる事務所、店舗、興行場、倉庫、それに類する施設もふくまれる。 鉄道や軌道の線路敷地内の運転保安に関する施設、プラットホームの上屋、貯蔵槽などは除かれる。 |
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②特定用途に共される建築物である |
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| 興行場 |
映画、演劇、音楽、スポーツ、演芸または観客に見せ聞かせる施設 |
| 百貨店 |
大規模小売店舗 |
| 集会場 |
会議、社交等の目的で公衆の集合する場所 公民館、市民ホール各種、会結婚式場等 |
| 図書館 |
図書、記録その他必要な資料を公衆の利用に共する施設 図書館法の適用を受けるものに限らない |
| 博物館・美術館 |
歴史、美術、民俗、産業、自然科学等に関する資料を公衆の利用に共する施設 博物館法の適用を受けるものに限らない |
| 遊技場 |
設備を設けて、公衆に遊戯をさせる施設(ボーリング、パチンコ等) |
| 店舗 | 公衆に対して物品、サービスを提供する施設 |
| 事務所 |
事務をとることを目的とする施設 |
| 学校 |
学校教育法第1条に規定される小学校、中学校、高等学校、大学 学校教育法第83条に規定される各種学校 研修所 但し防衛大学校などは除く |
| 旅館 |
旅館業法第2条第1項に規定される旅館、ホテルなどの施設 |
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③延べ面積の用件を満たす建築物である |
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特定用途に共される部分の延べ面積が3000㎡以上の建築物である (もっぱら学校教育法第1条に規定する学校の用途に共される建築物については 延べ面積が8000㎡以上である) |
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