2005年06月10日

●点検から報告まで

消防用設備等の点検・報告は防火対象物関係者の義務

点検・報告義務のある方

消防用設備等の設置が義務づけられている 防火対象物

関係者(所有者・占有者・管理者など)

点検が出来る人

①延べ面積1,000平方メートル以上の特定防火対象物
②延べ面積1,000平方メートル以上の非特定防火対象物で消防長又は

 消防署長が指定したもの 

③避難階以外の階から非難階又は地上に直通する階段が2つ

(屋外に設けられた避難上有効な構造を有する場合に合っては、1つ)以上設けられていないもの

消防設備士

消防設備点検資格者

①上記以外の防火対象物※

消防設備士

消防設備点検資格者

防火管理者など

※印の防火対象物は、消防設備士又は消防設備点検資格者でなくても

点検することができます。しかし、消防用設備等は、特殊なものであるため、

消防用設備等の点検については、有資格者に実施させることが望まれています。

 

点検から報告までの経過

点検の内容と

期間

 

■機能点検(6か月に1回以上)

以下の事項について、消防用設備等の種類に応じ、告示で定める基準に

従い確認することです。

(1)消防用設備等に附置される非常電源(自家発電設備に限る)

      又は動力消防ポンプの正常な作動

(2)消防用設備等の機器の適正な配置、損傷等の有無その他主として

   外観から判別できる事項

(3)消防用設備等の機器の機能について、外観から又は簡易な操作により

   判別できる事項

■総合点検(1年に1回以上)

 

消防用設備等の全部もしくは一部を作動させ、又は当該消防用設備等を

使用することにより、当該消防用設備等の総合的な機能を消防用設備等の

種類等に 応じ、告示で定める基準に従い確認することです。

整備

不良箇所が

ある場合のみ

●政令で定める消防用設備等の整備(軽微な整備は除く)は

消防設備士でなければできません。

点検済票

(ラベル)の貼付

●法令に基づく適正な点検を行った証として、点検済票(ラベル)を

消防用設備等の定められた位置に貼付します。

点検結果報告書の作成

●点検した結果は、点検票に点検者が記入します。
●報告書及び点検票の様式は、消防庁告示で定められています。

報告の期間

●1年に1回
特定防火対象物
(百貨店、旅館、ホテル、病院、飲食店、地下街など)

●3年に1回
非特定防火対象物
(工場、事務所、倉庫、共同住宅、学校、駐車場など)

提出先

●消防本部のある市町村は消防長又は消防署長
●消防本部のない市町村は市長村長

  

参考文献 : 消防用設備等の点検・報告のしおり<財団法人 大阪府消防設備協会>

Posted by Editor at 18:30