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消防用設備等の点検・報告は防火対象物関係者の義務 |
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点検・報告義務のある方 |
消防用設備等の設置が義務づけられている 防火対象物の 関係者(所有者・占有者・管理者など) |
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点検が出来る人 |
①延べ面積1,000平方メートル以上の特定防火対象物 消防署長が指定したもの ③避難階以外の階から非難階又は地上に直通する階段が2つ (屋外に設けられた避難上有効な構造を有する場合に合っては、1つ)以上設けられていないもの
消防設備士 消防設備点検資格者 |
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①上記以外の防火対象物※ 消防設備士 消防設備点検資格者 防火管理者など ※印の防火対象物は、消防設備士又は消防設備点検資格者でなくても 点検することができます。しかし、消防用設備等は、特殊なものであるため、 消防用設備等の点検については、有資格者に実施させることが望まれています。 | |
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点検から報告までの経過 | |
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点検の内容と 期間
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■機能点検(6か月に1回以上) 以下の事項について、消防用設備等の種類に応じ、告示で定める基準に 従い確認することです。 (1)消防用設備等に附置される非常電源(自家発電設備に限る) 又は動力消防ポンプの正常な作動 (2)消防用設備等の機器の適正な配置、損傷等の有無その他主として 外観から判別できる事項 (3)消防用設備等の機器の機能について、外観から又は簡易な操作により 判別できる事項 | |
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■総合点検(1年に1回以上)
消防用設備等の全部もしくは一部を作動させ、又は当該消防用設備等を 使用することにより、当該消防用設備等の総合的な機能を消防用設備等の 種類等に 応じ、告示で定める基準に従い確認することです。 | |
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整備 不良箇所が ある場合のみ
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●政令で定める消防用設備等の整備(軽微な整備は除く)は 消防設備士でなければできません。 |
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点検済票 (ラベル)の貼付 |
●法令に基づく適正な点検を行った証として、点検済票(ラベル)を 消防用設備等の定められた位置に貼付します。
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点検結果報告書の作成
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●点検した結果は、点検票に点検者が記入します。 |
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報告の期間
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●1年に1回 |
| ●3年に1回 非特定防火対象物 (工場、事務所、倉庫、共同住宅、学校、駐車場など) | |
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提出先 |
●消防本部のある市町村は消防長又は消防署長 |
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参考文献 : 消防用設備等の点検・報告のしおり<財団法人 大阪府消防設備協会> | |