◆消防用設備を設置することが消防法で義務づけられている防火対象物の関係者は、
その設置された消防用設備等を定期的に点検管理し、その結果を消防長又は消防署長(消防本部のない場合は市町村長に報告します)に報告する義務があります。
消防用設備は平常時に使用することがないため、火災時に確実に作動、機能を発揮するか日頃から確認することが重要なのです。
1.防火対象物の点検
関係者は点検結果を、定められた期間ごとに、報告する義務があります。
それぞれ、点検結果報告の期間が違います。
防火対象物の点結果報告期間PDF
2.点検の種類
機器点検 6カ月ごと 外観や機器の機能を確認
総合点検 1年ごと 機器を作動させて、総合的な機能を確認
合わせて実際には年2回の点検が必要になります。
3.点検の実施者
防火対象物の用途や規模により、点検実施者が次のように定められています。
3-1 消防設備士又は消防設備点検資格者が点検を行わなければならない防火対象物。
3-1-1 延べ面積1,000m2以上の特定防火対象物
デパート、ホテル、病院、飲食店、地下街など
3-1-2 延べ面積1,000m2以上の非特定防火対象物で消防長又は消防署長が指定したもの
工場、事務所、倉庫、共同住宅、学校など
3-1-3 屋内階段(避難経路)が1つの特定防火対象物
3-2 上記以外の防火対象物
防火管理者などの関係者が行うこともできますが、確実な点検を行うために消防設備士又は消防設備点検資格者に行わせることが望まれます。
消防設備士又は消防設備点検資格者のなかでも点検ができる消防設備の種類に制限があります(下記表のとおり)
点検資格者 | 点検できる消防用設備等の種類 | |
消防設備 点検資格者 |
消防設備士 | |
特 種 | 特 類 | 特殊消防用設備等 |
第 1 種 | 第 1 類 | 屋内消火栓設備、スプリンクラー設備、水噴霧消火設備、屋外消火栓設備、共同住宅用スプリンクラー設備 |
第 2 類 | 泡消火設備 | |
第 1 類 第 2 類 |
動力消防ポンプ設備、消防用水、連結散水設備、連結送水管、共同住宅用連結送水管 | |
第 3 類 | 不活性ガス消火設備、ハロゲン化物消火設備、粉末消火設備 | |
第 6 類 | 消火器、簡易消火用具 | |
第 1 類 第 2 類 第 3 類 |
パッケージ型消火設備 パッケージ型自動消火設備 |
|
第 2 種 | 第 4 類 | 自動火災報知設備、ガス漏れ火災警報設備、消防機関へ通報する火災報知設備、共同住宅用自動火災報知設備、住戸用自動火災報知設備 |
第 5 類 | 避難器具 | |
第 7 類 | 漏電火災警報器 | |
第 4 類 第 7 類 |
非常警報器具、非常警報設備、排煙設備、非常コンセント設備、無線通信補助設備、共同住宅用非常コンセント設備、共同住宅用非常警報設備 | |
第4類又は第7類の消防設備士のうち電気工事士又は電気主任技術者の免状の交付を受けている者 | 誘導灯、誘導標識 |
- 罰則
消防用設備等の点検結果の報告をしない者又は虚偽の報告をした者は
30万円以下の罰金又は拘留(法人の場合でも罰金刑)
- 改修・整備 、不良個所があった場合は、すみやかに改修や整備をしなければなりません(改修や整備は、消防設備士でなければできません)。