• 定期報告制度とは
    一定規模以上の建築物や建築設備等の所有者(所有者と管理者が異なる場合は管理者)が建築士、又は特殊建築物調査資格者、建築設備及び昇降機等の検査資格者による調査・検査を受けてその結果を特定行政庁に定期報告する制度です。(建築基準法 第12条第1項、第2項)
    弊社では大阪府下(13特定行政庁)・兵庫県等で調(検)査を行っております。
    お客様のご依頼により、対象物件の用途・平面図・延べ床面積等からお見積もりを作成いたします。
  • 報告対象建築物とは
    各特定行政庁で定められています。大阪府下(13特定行政庁)では統一されております。
    様式の統一化が全国的に進められつつあります。
  • 建築物定期調査とは
    目視、打診、設計図書の参照、簡単な計器による測定等を行ったのち
    調査報告書・調査結果書をそれぞれ必要部数作成し各防災センターへ提出します。
    (大阪府下の場合・・(財)大阪建築防災センター)
  • 建築物定期検査とは
    建築物の防災及び環境衛生に関する設備を重点に行います。
    具体的には換気設備・排煙設備・非常用の照明設備です。
    設計図書等の照合、問診(所有者、管理者)目視、打診及び
    作動又は計器測定による検査、若しくは自主検査記録の確認等を行ったのち
    検査報告書・検査結果書をそれぞれ必要部数作成し
    各防災センターへ提出します。
    (大阪府下の場合・・(財)大阪建築防災センター)
  • 実際の報告対象の建築物について
    財団法人大阪建築防災センターのホームページにて整理された表が公開されていますので
    参照ください。ページ内の定期報告制度のご案内リンクより閲覧できます。
    但しページ内の”料金一覧”は報告機関へ報告する際に同機関ーへ支払う報告書作成指導料です。
    弊社が調(検)査する場合は、弊社の作業・書類作成にかかる費用が発生いたします。
  • 財団法人大阪建築防災センター調査・検査の提出先(大阪府)です。
  • 財団法人 なら建築住宅センター調査・検査の提出先(奈良)です。
  • 平成20年以降、特に大きな改正があり、書式・調査方法等に以前とは違う箇所があります。
    調査については、壁面の全面打診が必要になる場合もありますので、ご注意ください。